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実験は風俗営業なのですよ…

深夜営業の許可を警察署に行ってもらってきた時の話です。当時は理科BARは実験も出来るBARにしようと思ってました。でもBARなのでお客様は遅くなってからの方が来られます。そこで先程の深夜営業の話なのです。

呑み屋さんの営業許可申請には深夜営業と風俗営業の2つがありす。夜12時を過ぎて営業する場合は深夜営業で、それまでなら風俗営業です。風俗営業とはピンク色を思い出す人が多いかもしれませんが、広い意味として「お客様を楽しませる行為」を言います。いわゆる遊興行為と言われるモノです。例えばお客様がカラオケで歌っている時に手拍子をする、とかタバコに火をつける、お客様の横に座って接客することまで遊興行為です。楽器演奏や実験も遊興行為に入ります。お客様が勝手に実験したりしても遊興行為になつてしまうのです。

遊興行為は風俗営業許可申請の範囲なので12時を過ぎての営業は禁止なのです。合わせて実験のネタは一度見せてしまうと二度目からはつまらない行為になってしまいます。となれば無限に実験ネタが必要になるわけでして、自分一人では対応不可能です。そこで実験より楽器や理科グッズへの実践をしてもらうことになりました。理科BARなのに実験しない理由はそこにあったのです。